大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(す)73 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

刑訴四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対し

ては、同四一四条、三八六条二項により異議の申立をなすことができるが、右決定

に対し訂正の申立をすることは許されない(昭和三〇年(す)第四七号、同年二月

二三日当裁判所大法廷決定参照)。よつて本件訂正の申立は不適法であつて、棄却

すべきものである。(なお、本件申立を異議の申立と見るとしても理由がない。)

よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和三〇年三月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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